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NPO法人精神障害と社会を考える啓発の会定款

NPO 法人精神障害と社会を考える啓発の啓発の会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、NPO 法人精神障害と社会を考える啓発の啓発の会(略称 NPO 法人せいしゃけい)という。
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市西区西本町2-5-19東海建物西本町ビル311号 共生労働センターカサンどら内 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、精神障害についての情報や知識を伝え広めるため、啓発事業や相談・支援事業を行い、偏見のない社会をめざすことを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表に掲げる以下の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動にかかる事業
(1)精神障害の理解を深めるための啓発事業
(2)こころの健康相談事業
(3)精神障害者の芸術文化活動・スポーツ支援事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この会員は、次の2種類とし、正会員をもって法上の会員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、運営に参画する個人
(2)個人賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した個人
(3)団体賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した団体
(入会)
第7条 会員として入会するものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。代表理事は、会員の申し込みについて、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号いずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。ただし、その正会員に対し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費およびその他の拠出金品はその理由に問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上9人以内
(2)監事1人
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3 理事及び幹事は、総会おいて選任する。
4 代表理事、副代表理事は、理事の互選によって定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三等親以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三等親以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反す重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現認者の在任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されてないときは、その任期の末日後、最初の総会が集結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任するかとができる。但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障にため、その職務を執行に堪えれないと認められた時。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。
(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席怪異の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
3 総会の決議にについて、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむ得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条に規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとする。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議決録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において集積した正会員の中から議事録署名人2名以上が、議長とともに署名捺印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請があったとき。
(3)通常総会の前には、理事会を開催しなければならない。
(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の指名(署名表決者については、その旨を明記すること。
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人1人以上が、議長とともに署名捺印しなければならない。

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から上じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、次に掲げる事業に区分する。
特定非営利活動に係る事業
(資産の管理)
第37条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会に議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、次に掲げる事業に区分する。
特定非営利活動に係る事業
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定および使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収入計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会議決を経なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局

(設置)
第46条 この法人の事務を処理するため。事務局を置く。
2 事務局の体制は、総会の議決を経て、代表理事が定める。
(書類および帳簿の備置き)
第47条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る成功の不能
(3)正会員の決亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による承認の取り消し
2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分3以上の承認を経なければならない。
(残余財産の処分)
第50条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させることができる。
第9章 雑則 
(広告)
第51条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第52条 この定款の施工について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2削除
3この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、20年3月31日までとする。
(1) 代表理事
氏名 諏訪 恵美
(2) 副代表理事
氏名 吉池 毅志
(3) 理事
氏名 奥村 昭
(4) 理事
氏名 坪田 博
(5) 理事
氏名 山口 博之
(6) 監事
氏名 藤井 健
4この法人の設立年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5この法人の設立年度は、第44条の規定かかわらず、成立の日から19年3月31日までとする。
6この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員(年額) 5,000円
(2)個人賛助会員(年額) 2,000円
(3)団体賛助会員(年額) 30,000円